2017-03-14 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
そして、それをよりとってもらうためのインセンティブというか、制度の壁を乗り越える、プラスしてパパクオータ、割り当て制、これは割り当てといってももう二・六五%で、パパ・ママプラスが一%台で全然実効性が上がっていないから、多少、義務化ぐらいのことをやらないと。 これは、男性の勤労の権利とかいう話が、ちょっと役所の方とやっているとあったんですけれども、女性の勤労の権利も当然あるんだから、同じように。
そして、それをよりとってもらうためのインセンティブというか、制度の壁を乗り越える、プラスしてパパクオータ、割り当て制、これは割り当てといってももう二・六五%で、パパ・ママプラスが一%台で全然実効性が上がっていないから、多少、義務化ぐらいのことをやらないと。 これは、男性の勤労の権利とかいう話が、ちょっと役所の方とやっているとあったんですけれども、女性の勤労の権利も当然あるんだから、同じように。
○武川政府参考人 地方議会におきまして、性別による議席の割り当て制を設けたり、また、候補者の男女比率を政党に義務づけるというためには法改正が必要であるというのが総務省の見解というふうに承知しております。
鈴木参考人は、ぜひとも青年枠も設けてほしいということを言っておりましたが、一方、石田参考人は、こういう方も地域に帰ると非常に多いんですが、理事の割り当て制、クオータ制を今度導入いたしております。認定農業者であれ、実務精通者であれ、理事に入っていただくということは決して悪いことではないと思っております。それを法律で半分以上入れろという、この割り当てが問題だと石田参考人は思っているそうです。
例えば、理事の割り当て制、クオータ制を今度導入いたしております。認定農業者であれ、実務精通者であれ、理事に入っていただくということは決して悪いことではないと思っております。
今、政権の方でも女性の登用が叫ばれていますが、そういう割り当て制にするかどうかの是非はまたいろいろあると思いますが、アメリカでも、ダイバーシティーに関する方針を開示するというようなことになっておりますので、我が国でも、いろいろな形でダイバーシティーの推進ということを今後図っていくべきではないかなというふうに私個人としては思っております。 以上でございます。
だけれども、ノルウェーというのは、政治にはクオータ制を導入しない、割り当て制を導入しないけれども、民間企業に割り当て制を導入している。 つまり、韓国は、政治に対して、例えば比例の名簿、一、三、五、七、九は女性にしなさい、そして、小選挙区の三〇%は、努力義務だけれども女性にしなさいという法律があって、その数値になった。ノルウェーというのは、政治に関しては制約は何もない。
○井上(信)委員 もう手を挙げている自治体に対して具体的な要請をされる、これは当たり前のことですからそれは当然やっていただくんですけれども、まだ手を挙げていない自治体がどうすれば手を挙げやすくなるかという観点でこの割り当て制というものも考えていただきたい。
ですから、例えば、都道府県単位なりあるいはブロック単位で全国で助け合いでお願いすると言う以上、では、ここにはこれぐらいお願いできないか、ここにはこれぐらい、いわば割り当て制といいますか、こういったような要請の仕方、その方が、むしろかえってお願いされた方が、では、隣もこれだけやるんだからうちもやろうとか、そういう姿勢になれる、こういう考え方もあると思うんですけれども、いかがですか。
男性の育休取得を促進するために、改めて現行制度を日本の家庭、育休のニーズに合った見直しをすべきであると考え、これまで委員会質疑等で、妻が専業主婦や育児休業中の場合でも育児休業取得を可能にする、あるいはまた複数回に分割するなど機動的に育児休業を取得できるようにする、そして先ほども述べましたように、育児休業を父親が必ず何日か取得する父親割り当て制の導入を図るべきと訴えてもまいりました。
社会連帯の考えに基づく障害者雇用の割り当て制である雇用率制度の本来の趣旨からいえば、やはりシングルカウントであるべきであろうというふうに思います。
男性が育児休業を必ず何日か取得できる父親割り当て制、パパクオータ、北欧などでは既に根づいている制度でございますけれども、このような検討も進めているところであります。
妻が専業主婦や育児休業中の場合も、父親の方は育児休業取得を可能にする、また、複数回に分割して育児休業を取得できるようにする、短期間の場合には育休の申し出を一週間前程度に短くするなど機動的に育休を取得できるようにする、このようなさまざまな努力を積み重ねた上で、育児休業を父親が必ず何日か取得できる父親割り当て制、パパクオータ制の導入をすべきではないかと私は考えておりますが、いかがでございましょうか。
現在、特定乳製品に対しては、輸入割り当て制が適用されているわけですね。輸入が一定量を超えた場合、超過した分に対して高い関税を課すことで輸入量を制限する仕組みであります。この二次関税の水準は、脱脂粉乳で一五〇%、バターでは二五〇%を超えるわけですね。WTO交渉を主導するアメリカは、上限税率を七五%以下に抑える案を開示しています。
そこで、男性の育児参加が普通と思える企業風土をつくるためにも、休業中の所得保障、また代替要員の確保など、障害を取り除く努力をした上で、育児休業を父親が必ず何日か取得できる父親割り当て制、パパクオータ制の導入を考える時期にいよいよ来ているのではないかと思いますが、この点につきまして、中野副大臣に御所見をお伺いいたします。
何日間か、例えば年間十日間とか五日間とか、そのくらいのもっととりやすい形、パパクオータ制、割り当て制と呼ばせていただいておりますけれども、何日間かを義務としておとりいただきまして育児に参加していただく、こうした使い勝手のいい制度も考えていただければと思っております。
(平岡委員「どういうふうに運用されるのか」と呼ぶ) 今までの例と一緒でございまして、関税の事前割り当て制という形でございます。一緒でございます。
実際、諸外国を見ましても、いわゆるパパクオータ制、父親割り当て制というふうに日本語では訳されると思いますけれども、男性にも育児休暇をとることを推し進めたスウェーデンを初めとした北欧や、女性の就業率が高く夫の家事分担が多い国、すなわちいずれも男女共同参画社会の形成が進んでいる国と言えるかと思いますが、そのような国ほど出生率が回復してきている、出生率が高くなってきているということがわかっております。
○馳委員 そうであるならば、結果の平等から出てくる割り当て制、例えば、選挙の候補者について一定割合を女性にすべきだと法令で義務づけるようなことはしないという意味だと思うのです。 しかし、限界事例が問題となります。
○国務大臣(平沼赳夫君) 石油業法と申しますのは、貿易の自由化あるいは外貨割り当て制の廃止に際しまして、当時、脆弱でございました石油産業に重大な影響が及びまして石油製品の安定的な供給に支障が生ずる、そのことが懸念をされた昭和三十七年に御承知のように制定をされたわけであります。以降、石油業法に基づきまして精製業の御承知のような許可制度、需給調整規制、こういったことを実施してまいりました。
暫定措置でありますが、輸入関税の割り当て制になるわけです。それに割り当てられた業者の数が、三品目で、ネギ、生シイタケ、イグサ、これだけで三百三十八社です。まあ、小さな角砂糖にアリが群がるような、こういう野方図で無秩序な流通でいいのか。むしろ、日本の流通機構がそういう市場をつくっているのじゃなかろうかとさえ思う。
○松田副大臣 これまでの石油政策の功罪という御質問であったかと思いますが、石油業法につきましては、御案内と存じますが、貿易自由化あるいは外貨割り当て制の廃止に際しまして、脆弱でありました石油産業に重大な悪影響が及び、石油製品の安定的な供給に支障が生じてはいけないということで、昭和三十七年に石油業法を制定したわけでございます。
○平沼国務大臣 石油業法につきましては、貿易の自由化、外貨割り当て制の廃止に際しまして、脆弱でありました石油産業に重大な悪影響が及び、石油製品の安定的な供給に支障が生ずることが懸念されましたことから、御承知のように、昭和三十七年に制定をされました。